最後までしっかり対応いたします
通常のケガだけでなく仕事上のケガや交通事故によるケガにも最後までしっかり対応いたします。
制度上通常の健康保険と異なる部分もあるため下記をご参照ください。
労災(労働災害)
当院は労災保険指定医療機関です。
労災保険の取り扱いを行っております。職場での怪我や疾病の治療をお考えの方は、初診の際に労災認定申請に必要な書類をご持参ください。
詳細については、お電話または当院受付までお問い合わせください。
交通事故
事故の直後は、はっきりとした症状がなくても身体が損傷を受けている場合があります。
よくある「むち打ち症」の場合では、数日経過した後に徐々に痛み出すことがあり、慢性化する恐れもあります。
交通事故にあった際は、一度検査を受けることをおすすめいたします。
※当院では、接骨院・整骨院などとの併用での通院はお断りしております。
また、ご担当の保険会社の方も患者様が接骨院・整骨院などと併用して通院されることを承知の場合は、お受けできませんのでご了承ください。
被害者の方
(過失割合が相手側より少ない方)
※保険証はご使用になれません。
ほとんどの場合、相手側の保険会社が患者様の治療費を一括で持ちますので、患者様のご負担はございません。
受診される前に相手側の保険会社へ連絡を取り、当院(よねもと整形外科、TEL 0270-30-6300)に受診されることをお伝えください。
受診される際に保険会社より当院へ連絡が入っていれば窓口負担はありません。
保険会社より連絡が入っていない場合は、ご本人様に預り金(¥10,000)もしくは全額自費で治療費の支払いを一時立て替えていただきますのでご了承ください。
保険会社より当院に連絡が入り次第、お支払いいただいた預り金はご返金いたしますので、お渡しした領収書を当院へお持ちください。
また、事故処理をした警察から診断書の提出を求められている場合は、受付でお申し出ください。
(住所確認に必要の為、免許証の提示をお願いいたします。)
当院では交通事故治療に対して保険証を利用した治療は対応しておりません。
加害者の方(過失割合が相手側より多い方)被害者だが相手が逃げてしまった方等
基本的にご自身の保険証を使用し、受診していただいております。
ご自身の任意保険である人身傷害保険を使用される場合は、ご自身の保険会社に連絡を取り、当院に受診することをお伝えください。
治療費は一度、患者様に窓口にて支払っていただき、お支払いいただいた治療費は患者様ご自身で直接保険会社とご精算ください。
後遺障害診断について
傷害(けが)の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行ってもその治療効果が期待できなくなった時を「症状固定」といいます。痛み等が残存することもあります。症状固定は、医師が医学的見地から判断します。
症状固定となった時点で残った障害を「後遺障害」とか「後遺症」といいます。
「後遺障害診断書」は後遺障害の程度や具体的な症状などを証明する文書です。
後遺障害診断書を作成できるのは医師だけであり、医療機関に定期的に通院が必要となります。当院では当院に定期的に通院治療を行った方のみ後遺症診断をいたします。